行政運営ノ刷新ニ関スル件
閣議決定年
昭和21年3月15日 閣議決定
収載資料:内閣制度九十年資料集 内閣官房編 大蔵省印刷局 1976.3 pp.1018-1020 当館請求記号:AZ-332-6
官界ニ対スル国民ノ信頼ヲ昂メ行政各般ノ施策実効ヲ確保スルハ現下喫緊ノ要務タリ、而シテ之ガ為ニハ官吏制度及行政機構ヲ改善スルノ外行政ノ運営ヲ徹底的ニ刷新スルヲ要ス、仍テ政府ハ差当リ左記要領ニ基キ速ニ其ノ具体的方策ヲ画定シ之ヲ断行スルモノトス
記
(一) 国民ノ行政参加制度ヲ創設拡充スルコト
中央、地方及上下各種ノ行政機構ニ官民行政協議会(仮称)(例へバ配給協議会、窓口事務刷新協議会等)ヲ創設シ貴衆両院、政党、経済団体、協同組合、労働組合、農民組合、消費者層等広ク民間各方面ノ代表者ヲ参加セシメ各種施策ノ画定ニ当ラシムル外行政ニ対スル監査的機能ヲ発揮セシメ民主的基盤ノ上ニ官民協力シテ行政ノ運営ヲ刷新スルガ如キ措置ヲ講ズルコト
(備考)
官民行政協議会ノ種類、権限、設置ノ要否等ハ実状ニ応ジ適当ニ定ムルコト
既存ノ委員会及参与制度ニ付テハ官民行政協議会ノ常置的代行機関タル機能ヲ附与スルモノトシ其ノ構成等ニ付テモ右ノ趣旨ニ合致スルガ如ク措置スルコト
(二) 公開行政ヲ実施スルコト
特ニ機密ヲ要スル事項ヲ除クノ外行政ハ総テ之ヲ公開スルノ建前ヲ採リ例へバ毎月行政施策ノ設定、進行度、実績等ヲ公表シテ民間ノ輿論ヲ喚起シ官僚独善ノ弊ヲ排除シ行政ノ合理的運営ヲ図ルコト尚外部ノ批評等ニ付テハ官庁ノ所見ヲ活発ニ公表スル等官民協力シテ行政ノ浸透ヲ図ルガ如キ措置ヲ講ズルコト
(三) 形式的画一行政、特ニ書面行政ノ弊ヲ排除シ実体ニ即セル機動的現地行政ヲ強化シ行政ノ立遅レヲ克服シ其ノ適実性ヲ確保スルニ必要ナル措置ヲ講ズルコト
(四) 行政各部門ニ相談所(仮称)ヲ設ケ官庁ニ対スル一般人ノ申請、問合等ノ利便ニ供スルコト
(五) 官庁ニ対スル申請其ノ他ノ手続ヲ可及的ニ簡明ニシ官庁用語ノ平明化ヲ実行スルコト
(六) 少数精鋭者ニ依ル責任行政体制ヲ確立スルコト
(1) 官吏ニ付テハ少数精鋭主義ヲ採リ且可及的ニ下部責任者ニ所要ノ権限ヲ委譲シ形式的事勿レ主義ヲ排シ飽ク迄其ノ責任ニ於テ積極敢為ニ行政ノ運営ニ当ラシメ活達ナル行政ヲ実施スルト共ニ其ノ任ニ堪へザル者ハ随時之ヲ淘汰シ実力者優先ニ依リ官界ヲ刷新スルガ如キ措置ヲ講ズルコト
(2) 属官→事務官→課長ノ如キ事務処理系列ヲ逆転セシメ責任者ノ第一線窓口ニ於ケル即決処理ヲ励行シ「属官行政」ノ弊ハ徹底的ニ之ヲ打破シ属官ハ既済文書ノ整理保存等ニ専従セシメ特ニ中央官庁ニ於テハ其ノ数ヲ大幅ニ減縮シ他面タイプライター、電話其ノ他ノ物的施設ヲ整備スルコト
(七) 官吏ノ更迭ヲ抑制シ慣熟者ヲシテ継続的ニ同一地位ニ勤務セシムルコト
特別ノ事情ナキ限リ少クトモ三年間ハ同一地位ニ留ラシメ其ノ更迭ヲ抑制スルト共ニ同一官職ニ在リテ昇進スルヲ原則トスルガ如キ措置ヲ講ジ慣熟者ノ能力活用ヲ図ルコト
(八) 官庁内部ニ於ケル下意上達、上意下達ノ途ヲ拡充シ上下一体ト為リテ行政ノ刷新ヲ断行スルノ態勢ヲ整備スルコト
課員会議、課長会議等ヲ常設シ官紀ノ振粛、執務能率ノ向上、事務処理ノ刷新、人事行政ノ改善、其ノ他各般ノ事項ニ関シ真摯ナル論議ヲ尽サシメ所要事項ハ直ニ上達シテ行政ノ刷新ニ資シ上意モ亦之ヲ広ク下達スルノ方途ヲ講ジ上下各々率直二其ノ所信ヲ吐露シ清新溌剌タル気風ノ下、上下一体卜為リテ行政ノ刷新ニ当ルノ態勢ヲ整備スルコト
(九) 調査研究機関ヲ整備充実スルコト
行政ノ運営ヲ敏速適実ナラシメ且合理的ニシテ科学的ナル行政ヲ実施スル為各省ニ於テ所要ノ調査研究機関ヲ整備充実スルト共ニ総合的中央機関ノ設置ヲモ考慮スルコト
(十) 官吏研修制度ヲ創設拡充スルコト
各省ニ適当ナル研修機関ヲ設ケ所要ノ教養ヲ与フルト共ニ官吏ノ身分ヲ保留セシメタル儘一定期間民間ニ在リテ実務ニ当ラシメ実地ノ経験ヲ修得セシムルコト
右ト並ンデ民間有能者ノ官吏採用ヲ行フ等官民ノ交流ヲ活発ナラシムルコト
(十一) 監察制度ヲ創設スルコト
内閣及各省ニ監察委員会ヲ設置シ行政ノ常時監査ヲ実施スルモノトシ監察委員会ハ関係官吏ノ外貴衆両院及民間各界ノ代表者ヲ以テ構成スルコト
監察委員会ハ監査ノ結果ヲ内閣総理大臣、各省大臣及関係部局ニ通達スルト共ニ適宜之ヲ公表スルモノトシ官庁ニ於テハ監査ノ結果ハ充分ニ之ヲ尊重シ行政ノ刷新ヲ図ルコト
(十二) 信賞必罰ヲ励行スルコト
考科表制度及監察制度ヲ活用シ合理的ナル人事行政ヲ確立シテ信賞必罰ノ実ヲ挙グルコト
(備考)
本件ノ実施ト並ンデ官吏制度ノ改革ヲ行ヒ特ニ待遇ノ改善ニ充分留意スルコト