昭和21年度暫定予算編成等ニ関スル件
閣議決定年
昭和21年3月19日 閣議決定
収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.934-935 当館請求記号:DG15-19
昭和二十一年度予算ニ付テハ憲法第七十一条ノ規定ニ依リ一応前年度予算ヲ施行シタル後更ニ之ガ修正ヲ行フ予定ナルモ、帝国議会ニ於ケル所要措置完了ニ至ル迄ノ間ニ付テハ暫定予算ヲ編成シ之ニ基キ施行予算ヲ実行スルモノトシ大体左ニ依ルコト
一、一般会計
(一)一般会計予算ニ付テハ本年一月四日閣議決定ヲ経タル昭和二十一年度歳入歳出概算ヲ基礎トシ之ニ其ノ後ニ於ケル所要ノ調整ヲ加ヘタルモノヲ以テ暫定予算ヲ編成シ施行予算ノ範囲内ニ於テ之ヲ実行スルコト而シテ此ノ場合
(イ)歳入施行予算ハ一応前年度歳入予算ノ各項金額ニ依ルモ最近ノ情勢等ニ顧ミ所要ノ調整ヲ為スコト、尚公債ノ発行ハ之ヲ予定セザルコト
(ロ)歳出施行予算ニ付テモ前年度歳出予算ノ各項金額ニ依リ必要ナル調整ヲ為スコト、但シ継続費ニシテ昭和二十一年度既定年割額アルモノハ該年割額、其ノ前年度ニ於テ終了シタルモノハ該前年度年割額ニ依リ調整ヲ為スコト
(ハ)歳入歳出概算ニ計上セラレタル経費ト雖モ純新規ニ属スルモノハ原則トシテ之ヲ暫定予算ニ計上セザルコト
(二)緊急已ムヲ得ザル経費ニシテ昭和二十一年度当初ヨリ所要シ施行予算ノ範囲内ニ於テ処理シ難キモノニ付テハ予備金支出ニ依ルコト
(三)既ニ帝国議会ノ協賛ヲ経タル予算外国庫ノ負担ト為ルベキ契約ノ使用ニ付テモ暫定予算編成ノ趣旨ニ準ジ措置スルコト
(四)会計法第六条ノ規定ニ依ル大蔵省証券又ハ借入金ノ最高額(五億円)ハ前年度予算ニ於テ定メラレタル制限ニ依ルコト
(五)会計法戦時特例第六条ノ規定ニ依リ予算外国庫ノ負担トナルベキ契約ヲ為スコトヲ得ベキ権限(二十億円)ハ之ヲ使用セザルコト
二、特別会計
特別会計ニ付テモ一般会計ニ準ジ措置スルコト
三、施行予算実行計画ノ作成
(一)大蔵省ハ暫定予算ヲ編成シ之ニ基キ昭和ニ十一年度施行予算実行計画ヲ策定シ各省ト協議スルコト
(二)各省ハ右ニ依リ協議調ヒタル実行計画ノ範囲内ニ於テ支払予算ヲ調製スルコト