外地(樺太を含める。以下同様とする)職員の処遇に関する件措置要綱
閣議決定年
昭和21年5月10日 閣議決定
収載資料:郵政百年史資料 第8巻 郵政省編 吉川弘文館 1970 pp.475-477 当館請求記号:693.21-Y995y3
標記の件に関して、左のやうに措置すること。
第一、本件実施の際、現に外地官庁所属官吏(待遇官吏を含める、以下同様とする)であつて、本件実施前に内地に引揚げた者の中、外務大臣の指定する者を除き、其の者の引揚後(赴任を命ぜられ、未だ任地に到着しない者は、其の命令のあつた後)一月の期間が満了した者に付ては、本件実施の日を以て当然退官者とすること。但し、引揚後一月に満たない者に付ては、一月の期間満了の日を以て当然退官者とすること。
第二、本件実施の際、現に外地官庁所属官吏であつて、本件実施後に内地に引揚げた者に付ては、外務大臣の指定する者を除き、其の者の引揚後一月の期間満了の日を以て、当然退官者とすること。
第三、外務大臣の指定する者とは、内地に引揚げた官吏であつて、内地で残務整理事務に従事させる者(従来の出張所職員であつて、引続き事務に従事させる必要ある者を含む)を謂ふこと。
「註」前各項の引揚日は、上陸日を指すものとすること。
第四、前各項に掲ぐる者に支給する俸給及給与は、本俸を除き、外務大臣に於て大蔵大臣と協議の上定める所に依り、其の一部を支給しないことができること。
第五、外務大臣は大蔵大臣と協議の上俸給及給与に付て、左のやうに定めること。
(一)臨時家族手当、勤続手当、物価手当、臨時手当に付ては、正規に計算した額の一部を支給しないことができること。
(二)現地残留職員に対する在勤加俸は、支給しないことができること。
(三)退職賜金其の他の給与に付て支給の基準を定めること。
備考
(一)外地官庁所属の職員で、国が雇傭した嘱託員、雇員、傭人及工員の身分及給与は、本要綱に準じて、主務大臣が定める所に依ること。
(二)地方費支弁の職員で、官吏の身分を有する者には、国費支弁職員に支給する額の半額を支給すること。
(三)地方費支弁の職員で、官吏の身分を有しない者に対する給与は、主務大臣が大蔵大臣と協議の上決定すること。