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賠償業務の処理機構に関する件

昭和21年9月6日 閣議決定

収載資料:森戸辰男関係文書 片山・芦田政権下「閣議」関係文書 マイクロ版集成 Reel No.9 168-169 当館請求記号:憲政資料室

賠償に関する連合国最高司令部との連絡及びその実施業務の運営の一元化を計りその事務の処理に遺憾なきを期するため左の通措置する。
一、中央機構
1、終戦連絡中央事務局総裁は連合国最高司令部に対する関係において賠償事務を一元的に管掌することヽし且つ賠償事務に関する各省業務の連絡調整をなすこと。
2、関係各省は終戦連絡中央事務局総裁の定める基本的な政策及び計画の実施を確保するために自己の責任において賠償業務を処理すること。
3、右業務のため終戦連絡中央事務局に賠償部(仮称)を設け部長及び課長四名(総務、官吏、撤去及輸送)その他少数の職員を増員するの外は各省関係官の兼任制によつて機構を努めて簡素ならしめること。
4、右の外各省は夫々その所管にかヽる賠償実施業務処理のため所要の機構を整備すること。
二、地方機構
1、地方庁に賠償処理課(重要地方には処理部)を設け地方長官の責任において賠償実施業務を処理せしめること。
2、終連地方事務局、地方商工局、財務局、海運局、鉄道局等の各機関は賠償実施業務に関し全面的に地方長官に協力するものとし、要すれば所要の人員を地方長官に所属せしめ又は地方庁に兼任せしめること。
三、業務運営
右により本業務運営の概要は次の如くになる
1、終戦連絡中央事務局は賠償実施業務のそう合的運営の衡に当り
2、各省は終戦連絡事務局の定める基本的な政策及び計画の実施を確保するために自己の責任において所管実施業務の処理を担当し
3、各地方においては地方長官が各省の指揮監督の下に各地方機関の協力を得て現場処理の責任を担当する。