肥料審議会設置要項
閣議決定年
昭和21年10月18日 閣議決定
収載資料:農林行政史 第6巻 農林大臣官房総務課編 農林協会 1972 p.831 当館請求記号:611.1-N955n4
一、我国肥料政策の根本方針並に当面の対策措置を審議するため、経済安定本部内に肥料審議会(以下単に審議会と称する)を設置する。
二、審議会は会長一名、委員三十名を以ってこれを組織する。
会長 経済安定本部総務長官
委員 学識経験者
生産関係者(経営者及労働者)
消費関係者
議会関係者
金融関係者
関係官庁職員(経本、物価庁、商工、農林、大蔵各省次官級)
幹事 若干名
三、審議会に於ては肥科の生産、配給、消費及価格等に関する肥料政策の根本方針並に当面の対策措置に関し審議するも、差当っては肥料製造工業の国営問題と窒素肥料製造工場の復旧転換問題に関し審議する。
四、審議会は必要ある場合は問題に応じて部会を開き、審議会に於て審議すべき事項に関し事前に調査検討し、審議会の審議に資せしめることができる。
五、審議会は必要ある場合は特定の問題に関し、知識経験ある者を専門委員として委嘱することができる。
六、審議会は必要ある場合は調査員を現地に派し、実地調査をなすことができる。
七、審議会は必要あるとき随時開催する。