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皇族の身分を離れる者等に対する一時金支出に関する法律案要綱

昭和22年3月7日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.452 当館請求記号:DG15-19

日本国憲法施行前に皇族の身分を離れる者に対しては、皇室経済法の一時金額による皇族費の例に準じ国庫から一時金を支出すること。
前項の規定は、皇族の礼遇を受ける公族について、これを準用すること。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行すること。