昭和22年産麦、馬鈴薯買入対策要綱
閣議決定年
昭和22年6月7日 閣議決定
収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 pp.115-117 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T
第一 方針
昭和二十二年産麦および馬鈴薯の買入については、昭和二十一年産米穀および甘藷の買入方針に準じてこれを行い、農家の食糧は規定の本食糧年度の保有量を保有せしめることとし、買入数量については下半期の食糧需給に必要なる数量の絶対確保を期する。
第二 要領
(一)都府県に対する買入割当数量は、左記各項により算出したる生産見込量より農家自家保有量を差し引いた数量によるものとする。
(イ)生産見込量は府県、食糧検査員の報告、過去の実績、施肥料、気象状況等による統計的調査、特に馬鈴薯については、種薯事情等により総合的に推定したる作付面積および反当収量に基きこれを算出する。
(ロ)農家自家保有量は飯用、種子用および飼料用保有量とし、左により算出するものとする。
(1)飯用所要量は七月一日(東北地方の馬鈴薯作農家については八月一日)現在の推定農家人口を基礎とし、既定の保有率による新穀食付時期までの保有量とする。
(2)種子用所要量は所要基準量を基礎とし、各地方における特殊事情を加味して之を定める。
(3)飼料用所要量は過去の消費実績等を勘案して之を定める。
(二)昭和二十年産米および甘藷の供出(超過供出分を含む)の状況により本年産麦および馬鈴薯の供出につき左の措置を講ずる。
(イ)所定の供出目標を超ゆる都道府県に対しては、一定数量の範囲内において農家の麦および馬鈴薯飯用保有量を増加する等調整の措置を認めるものとする。
(ロ)一定の供出目標に達せざる府県に対しては、供出の未完了となりたる理由および数量を精査して一定数量を定め本年産麦および馬鈴薯の割当において調整するものとする。
(ハ)都道府県は更に市町村に対し其の供出状況の如何により(イ)および(ロ)に準じて調整の措置を講ずるものとする。
(三)割当数量は麦および馬鈴薯に付き各別に定める。但し、地方の特殊事情により特に必要ある場合においては知事、農林大臣と協議の上相互代替を認めることとする。
なお、豌豆および蚕豆については、麦との間に一定の代替比率に基き無制限に代替買入を認める。
(四)知事は当該都道府県に対する割当量に基き、末端割当完了の時期を市町村長に提示して速かに割当を完了せしめるものとする。
(五)知事は昭和二十二年九月三十日(東北地方の馬鈴薯については十月三十一日)を超えない期限内において各地方の事情に応じ麦および馬鈴薯の供出期限を定めるものとする。
(六)個人割当の適正を期するため、食糧調整委員会の構成を整備してその機能を十分に活用せしむることとし、なお買入割当数量を公表することについては、特に確実に励行せられる様強力に指導する。
(七)麦および馬鈴薯の供出については、特に報償的措置を講ずる。
(イ)肥料の一部を供出数量にリンクして配給する。
(ロ)早期供出数量および供出完遂農家に対し報償物資として酒五万石、煙草一億五千万本、塩一万五千トン、繊維雑貨類二百万点を放出する。
(ハ)其の他の事項については、昭和二十二年産米穀年度に於ける米穀および甘藷買入対策要綱によるものとする。
買入対策要領(二)の取扱要領
一 昭和二十一年産米および甘藷(米換算以下同じ)の供出総量が両者の割当量の総計に達せざる県については、一〇〇%までの未供出量の合計に米の割当量の五%(全国平均超過供出率)の二分の一に相当する数量を加えた量を麦、馬鈴薯の割当に加算する。
二 昭和二十一年産米および甘薯の供出総量が両者の割当量の総計を超える都府県については、左の措置をとる。
(イ)超過数量が米の割当量の五%に満たざるときはその不足分の二分の一に相当する数量を麦、馬鈴薯の割当に加算する。
(ロ)超過数量が五%以上一〇%未満のときは加算は行わない。
(ハ)超過数量が一〇%を超ゆるときは農家の麦、馬鈴薯の飯用保有量の一割以内に相当する食糧の保有を増加する等により割当の調整を認める。
三 昭和二十一年産米の供出数量中当該府県に還元するものあるときは、その数量の二分の一を供出数量より控除したる数量を以て米の供出数量とする。
四 米単作地帯の諸県については別途考慮する。