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皇室経済法施行法要綱

昭和22年6月17日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.456 当館請求記号:DG15-19

第一、皇室のなす財産の授受(相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係るものを除く。以下同じ。)で皇室経済会議の議を経ることなく行い得るものの限度は、これを五万円とすること。
第二、三后以外の一般皇族のなす財産の授受で、皇室経済会議の議を経るを以て足り、国会の議決を経ることなく行い得るものの限度は、これを十万円とすること。
天皇及び三后については、その地位に鑑み、前項の金額は、これを三十万円として、一般皇族との間に差を設けること。
第三、内廷にある皇族以外の一般皇族について、その一人のなす財産の授受が、その一件ごとの価額としては、第一に規定する五万円、第二に規定する十万円を超えなくてもこれが集積し爾後一件、ことに国会の議決を経るのでなければ、あらたにこれを行うことを得ないこととなる場合は、一年内においてその者のなす財産の授受の通計額が十五万円に達した場合とすること。
天皇及び内廷にある皇族については、その一世帯的な性格に鑑み、前項の金額は、天皇及び内廷にある皇族を通じて、一括してこれを規定するものとし、その金額は、賜与について三百万円、譲受については百二十万円とすること。
第四、法第二条第二項及び第三項の一年は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とすること。
第五、内廷費の定額は八百万円とすること。
第六、皇族費の定額は  万円とすること。
第七、この法律施行の期日が年度中途にある点に鑑み昭和二十二年度については、法第二条第二項及び第三項に規定する期間及び金額についての特例を設けること。