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輸出入回転基金設置に伴う当面の措置

昭和22年8月22日 閣議了解

収載資料:経済安定本部戦後経済政策資料 第24巻 総合研究開発機構(NIRA)戦後経済政策資料研究会編 日本経済評論社 1995.5 pp.549-551 当館請求記号:DC55-E831

一 合理的な輸出入計画及びこれに関連する産業別生産計画、原材料資材配分計画等を昭和二十三年末までについて作成する。
右諸計画の立案については、経済安定本部を中心とし、関係各庁の職員が協力する。このため、経済安定本部に閣議諒解による臨時の委員会を設置し、実務者を幹事として速かに具体案の作成に着手する。

二 右諸計画の原案が作成されたときは、これを閣議又は経済閣僚懇談会において審議するとともに、並行的に経済復興会議等を中心として関係産業界の検討を求め、十分に民意を取入れて所要の調整を行った上で閣議において最終的に決定する。

三 政府において計画を作案することの適当でない諸種輸出産業については、業界から、必要な輸入原材料、それによって製造する輸出品等を記載した輸出品生産申請を政府に提出させ、これによって具体的計画を作成する方法を講ずる。

四 輸出入回転基金の運用によって輸入される原材料資材の引取、配分及び右原材料による輸出品の買取輸出並びにこれに伴う国内での経理的処理は、現在の貿易庁及び貿易公団の組織によって行うものとし、これによる輸入原材料資材の国内流用防止については、更に周到な措置を講ずる。

五 輸出入回転基金の利用計画の基本の決定及び同基金運用に関する基本的事項の連合国軍総司令部との連絡は、経済安定本部がこれを総括する。