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昭和22年度予算の節約等について

昭和22年10月14日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 pp.999-1000 当館請求記号:DG15-19

財政の基礎を一層強固にし、併せて行政運営の簡素合理化に資するため、昭和二十二年度予算について、左記に依り更に出来得る限りの節約を行うと共に、今後における政府職員の増加を抑制する措置をとるものとする。

一、人件費及び物件費その他を通じ、已むを得ないものを除き、その一割に相当する金額を予算上節約する。その内訳及び金額は別紙のとおりとする。
二、政府職員の定員の増加は各省各庁内における振替による場合の外は原則として行わない。
政府職員の充足は当分の間行わない、但し官庁内の配置転換による場合及び今後の減耗欠員の三分の一を補充する場合はこの限りでない。
前二項の原則により難き事例については、更めて閣議の決定を経て増加又は充足の措置をとることができる。補助職員についても右各項に準ずる。
三、前各号に伴い早急に政府職員の配置転換計画を樹立し、実施する。
(備考)
(一)予算節約に関する実施の細目については大蔵省において定める。
(二)国会、裁判所及び会計検査院についても経費の節減を要請する。
(三)地方公共団体についても本件に準じ、その実施を期待する。
(別紙省略―編者)