官公庁における寄附金等の抑制について(次官通達)
閣議決定年
昭和23年1月30日 閣議決定
収載資料:基本行政通知処理基準 第16巻 財政(1) 基本行政通知編集委員会編 ぎょうせい pp.51-52(加除式) 当館請求記号:CZ-311-G1
財政の窮迫化に伴い、最近諸官庁(学校を含む。)においてその経費の一部を諸種の寄附に求める傾向が著しいが、寄附者の自由意志によると言われる揚合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは国民に過重の負担を課することとなり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる恐れなしとしない。
よつて、極力かかる傾向を是正するため、次の方針によるものとする。
1 官庁の諸経費は、予算でもつて賄い、寄附金等の形によつて他に転嫁することは、極力これをつつしむこととし、これがため行政諸政策は、国家財政との関連において実行可能のものに限定するよう努めること。
2 官庁自身による場合はもとより、後援団体を通じてなす場合においても寄附金の募集は厳にこれを禁止すること。
3 自発的行為による寄附の場合においても、割当の方法によるものでなく、旦つ主務大臣が弊害を生ずる恐れがないと認めたものの外その受納はこれを禁止すること。
4 前項によつて主務大臣が寄付の受納を認めた場合には、
(イ)醵金にあつては、これを歳入に繰入、醵金の主旨を考慮の上予算的措置を講ずるものとすること。
(ロ)公共施設の寄附(適正賃貸料を下廻る借入の場合を含む。)にあつては、所定の手続をなし、且つこれを公表するものとすること。
5 主務大臣は前各項の趣旨を部内に徹底せしめる措置を講ずること。
6 地方公共団体に対しても前各項に準ずるようその自粛を求めること。