学制改革実施に関する件

昭和23年2月9日 閣議決定

収載資料:内閣制度百年史 下 内閣制度百年史編纂委員会 内閣官房 1985.12 pp.311-312 当館請求記号:AZ-332-17

新学制の実施に伴い高等学校及び特殊教育について左の通り措置する。
一、高等学校
(一)新制高等学校は昭和二十三年度から実施する。
(二)新制高等学校の設置認可に際しては、旧制中等学校の現在の施設状況を基礎として制定した暫定設置基準に依り、現に存する旧制中等学校がおおむね無理なくこれに転換し得るよう措置を講ずる。
(三)勤労青年の教育のため、新制高等学校には、定時制(夜間を含む)の課程を設置する。
公立の定時制高等学校については国庫補助の道を講ずる。
(四)従来の青年学校は、昭和二十二年度限りこれを廃止する。
二、盲学校、ろう学校
(一)盲学校、ろう学校の義務制は、昭和二十三年度から小学部第一学年より逐年これを実施する。
(二)義務制実施に必要な経費については、国庫補助の道を講ずる。
右に関する予算については二十三年度に於て計上するものとする。