兵器処理業務に関する件
閣議決定年
昭和23年2月24日 閣議決定
収載資料:森戸辰男関係文書 片山・芦田政権下「閣議」関係文書 マイクロ版集成 Reel No.9 822 当館請求記号:憲政資料室
ポツダム宣言受諾に伴う連合軍の命令業務である武装解除に伴う兵器処理業務は昭和二十年十一月五日中央特殊物件処理委員会の決定に基いて政府監督の下に兵器処理委員会(日本製鉄株式会社、日本鋼管株式会社、古河電気工業株式会社、扶桑金属工業株式会社、株式会社神戸製鋼所の五社で構成する。)に処理させてきたが今後は左記の要領で処置するものとする。
左記
一、兵器処理委員会は昭和二十三年二月二十九日で解散させ内務省と兵器処理委員会との間に締結された兵器払下契約は同日で解除する。
二、昭和二十三年三月一日以降は兵器処理業務は産業復興公団に行わせる。
三、昭和二十三年三月一日以降政府が払下げる兵器については建設院から商工省に保管転換の上商工省と産業復興公団との間に兵器処理払下契約を締結する。
四、兵器処理委員会保有物件の産業復興公団への譲渡価格は原価とする。
五、産業復興公団が兵器処理業務によりうける損失の補償については政府で予算的措置を講ずる。
六、本件実施上必要な金融については政府で特別措置を講ずる。