海上保安庁設置準備委員会規程

昭和23年3月26日 閣議決定

収載資料:十年史 海上保安庁総務部政務課 平和の海協会 1961 pp.18-19 当館請求記号:317.77-Ka192z2

第1条 海上保安庁を急速に設置する必要があるのに鑑み、第2条に掲げる事項を掌らしめるため、内閣総理大臣の監督の下に、海上保安庁設置準備委員会(以下委員会と称する)を置く。
第2条 委員会は次に掲げる事項を調査審議し、且つ関係各省庁との連絡調整に当るものとする。
(1)海上保安庁の機構に関する事項
(2)海上保安庁の基地、通信施設及び船舶の配置及び運用に関する事項
(3)検察庁、税関、警察その他の関係行政庁との関係に関する事項
(4) その他海上保安庁の設置に関連し、重要と認める事項
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長2人及び委員若干名を以てこれを組織する。
第4条 委員長は,内閣官房長官を以て、これに充て、副委員長は、内閣総理大臣の指名する内閣官房次長及び運輸次官を以て、これに充てる。
委員は,次に掲げる官吏、民間団体の代表者及び学識経験ある者を以てこれに充てる。
1.総理庁官房審議室事務官
2.行政調査部総務部長
3.連絡調整中央事務局第二部長
4.運輸省海運総局長官
5.運輸省不法入国船舶監視本部長
6.法務庁法制第二局長
7.法務庁検務局長
8.国家地方警察本部次長
9.大蔵省主計局長
10.大蔵省主税局長
11.大蔵省国有財産局長
12.経済安定本部監査局長
13.農林省水産局長
14.厚生省予防局長
15.逓信省電波局長
16.貿易庁総務局長
17.帝国水難救済会
18.船員掖済援護会
19.海洋会
20.海洋連盟
21.船舶運営会
22.日本船主協会
23.潜水協会
24.造船倶楽部
25.日本近海機船協会
26.日本機船協会
27.全日本海員組合
28.日本水先人協会
前項第17号乃至第28号の民間団体の代表者及び学識経験ある者は、総理大臣がこれを委嘱する。
(第5条以下略)