4月2日閣議決定の最後案

昭和23年4月2日 閣議決定

収載資料:資料労働運動史 昭和23年 労働省 p.30 当館請求記号:366.6-R645r

一、政府は直ちに臨時給与委員会の報告に基き一月乃至三月分について二、五〇〇円水準に達する差額(約二、一〇〇円)を支給すること
二、政府及び組合側は直ちに本格的職階給に関し協議立案する目的を以て一切の政府職員の代表の参加を招請して委員会を設けること
三、政府は二、五〇〇円ベースに基く四月分の給与を四月十日支給すること
四、職階制の検討を完了し国会の承認を得た上は直ちに政府職員に支払うべき全額の一月乃至四月分を遡及的に一時に支給すること(五月一日を検討目標とすること)
五、政府職員は職階制に基く新給与の五月分を規定の支給日に受領すること
(註)さきの提案の第一項、第二項は本提案と当然一体をなすものとする。