昭和23年産主要食糧1割増産運動並に供出割当会議に於ける決議を新内閣に於て諒承せるの件

昭和23年4月16日 閣議了解

収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 pp.268-269 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T

三月一日開催せる昭和二十三年産主要食糧一割増産運動並に供米割当会議に於ける決議文は新内閣に於てもこれを確認し、決議せられたる事項の実行については今後の施策に於て極力これを実現する様努力致すことと相成つたから、貴下に於ても一割増産の達成と速やかなる末端割当の完了に一層の努力を傾けられんことをお願する。
右閣議の諒解を得て茲に通知する。
昭和二十三年産主要食糧一割増産運動並に供出割当会議に於ける決議文
今日政府の指示による主要食糧事前割当並に一割増産に付ては現下の食糧事情に鑑み政府に於て左記の条項を必ず実行する事の了解の下に極力之に協力す。

一、真に止むを得ざる事由に因り作付面積が今回割当の面積と事実異りたる場合は之を是正すること。
二、肥料配給計画著しく齟齬を来し、収穫に影響を及ぼしたる場合は割当を改訂すること。
三、特別災害と局限せず一般災害にして其の程度の著しきものに対しても補正すること。
四、農家の保有米は必ず確保せしむることとし、真に不得止保有量を切るが如き事情生じたる場合は必ず調整の措置を講ずること。
五、土地改良災害復旧を強力に促進すること。
六、地方調査を徹底的に行うため更に予算的措置を講ずること。
猶右条件と本日言明されたる主要なる点に付ては新内閣に於て成立と同時に責任を負うことを声明せられる様措置を講ぜられ度し。
昭和二十三年三月一日
全国都道府県 知事
全国都道府県 食糧調整委員