電気事業民主化委員会設置要綱

昭和23年4月16日 閣議了解

収載資料:電気事業再編成史 電気事業再編成史刊行会 1952 pp.224-225 当館請求記号:540.921-D53d
電気事業の民主化を目的とする事業再編成の基本方針及びこれが具体策につき調査審議せしめるため電気事業民主化委員会を設置する。
要  綱
(一)本委員は委員長一人及び委員若干人をもつてこれを組織する。
(二)委員長は委員の互選による。委員は商工大臣がこれを委嘱する。
(三)本委員会に専門の事項を調査するため、専門委員若干人を置くことができる。専門委員は委員長が委員会の議を経てこれを委嘱する。
(四)本委員会に、庶務を整理するため幹事若干名を置く。幹事は委員長の推薦により商工大臣がこれを任命し又は委嘱する。
(五)関係官庁官吏その他委員に非ざる者は、委員長の求めに応じ、委員会に出席し説明を為し又は意見を述べることができる。
措  置
必要な経費については、予算的措置を講ずる。
電気事業民主化委員会規程
第一条 電気事業の民主化を目的とする事業再編の基本方針及びこれが具体策につき調査審議するため電気事業民主化委員会を置く。
第二条 委員会は委員長一人委員若干人をもつてこれを組織する。委員長は委員がこれを互選する。委員は商工大臣がこれを委嘱する。
第三条 委員長は会務を総理する。委員長に事故がある時は、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第四条 委員会は必要により専門事項を調査するため専門委員若干人を置くことが出来る。専門委員は委員長が委員会の議を経てこれを委嘱する。
第五条 委員長又は委員会が必要と認めたときは専門の事項を調査するため専門委員会を設けることが出来る。専門委員会は委員及び専門委員をもつてこれを組織する。
第六条 関係官庁官吏、その他委員でない者は委員長の求めに応じ委員会に出席し、説明をなし又は意見を述べることが出来る。
第七条 委員会に幹事若干人を置く。幹事は委員長の推薦により商工大臣がこれを任命し又は委嘱する。幹事は委員長の指揮を承け庶務を整理する。
第八条 委員長はこの規程に定めるものゝ他委員会の運営に関しては必要な事項を定めることが出来る。