電気瓦斯税の法定について

昭和23年5月8日 閣議了解

収載資料:森戸辰男関係文書 片山・芦田政権下「閣議」関係文書 マイクロ版集成 Reel No.4 307 当館請求記号:憲政資料室

地方税法の改正に際し、地方財政の窮乏を救うため、左により電気瓦斯税を法定すること。
一、電気又は瓦斯に対し、その料金を標準として、その使用地所在の道府県において、使用者に課するものとする。
二、賦課率は百分の五とする。
三、市町村において附加税を課するものとし、その賦課率は本税と同額とする。
四、原価のうち電気料金が五%以上を占める物品の製造業を営む者が、その業務の用に使用する電気には課しない。
備考
地方税法改正法律案成立する迄の間は、法定外独立税として課税せしめることとする。