外局の内部々局の統一に関する件

昭和23年6月8日 閣議決定

収載資料:占領軍調達史 占領軍調達の基調 占領軍調達史編さん委員会編著 調達庁総務部調達課 1956 pp.453-454 当館請求記号:317.29-Se186-s

各省各庁の外局の内部部局として、局又は部制を必要とするものは、すべて部制とする。
備考
(1)本措置により現在局制を採つて居るもので部制になるものは次の通りである。
特別調達庁(五局)中小企業庁(二局)貿易庁(四局)石炭庁(六局)海上保安庁(三局)引揚援護庁(二局)経済査察庁(二局)経済査察庁法案は国会提案審議中、右の外電波庁(二局)案が逓信省から提案されている。
(2)本措置により石炭庁設置法、中小企業庁設置法、海上保安庁及び引揚援護庁設置令の一部改正を行う必要があり、経済査察庁法については一部修正案を提出する必要がある。
(3)本件設置について連合国軍総司令部との折衝は内閣において一本で当ることとし各省別には行わないこととする。