政府支払方針に関する件
閣議決定年
昭和23年7月23日 閣議決定
収載資料:経済安定本部戦後経済政策資料 第23巻 総合研究開発機構(NIRA)戦後経済政策資料研究会編 日本経済評論社 1995.3 pp.79-80 当館請求記号:DC55-E831
一 方針
1.予算の編成に際して予定された事業計画の完成を図り、不急の使途への流用を防止する等経費の効率的使用に努める。
2.財政収支の時期的調整を強力に実施し、もって財政収支の時期的不均衡によるインフレ進行を阻止する。
3.契約等の時期的統制を十分に行い、極力政府の支払遅延を防止する。
二 措置
1.支払計画の承認の総額は別に定める当該四半期の資金計画の限度内としかつ現実に確保できる当該四半期の歳入総額との均衡の保持に努める。
2.契約等の計画の総額はその契約より生ずる支払時期と考慮しその支払期の属する各四半期における資金需給の見通しを十分検討の上決定する。
3.人件費の支出の適正を期するため支払又は契約等の計画表には別に大蔵大臣の定める所により現員現給表を添付することとし、人件費に関する支払計画の承認は右現員現給を基礎として算出した所要額を限度とする。
4.経常的物件費及び旅費は特別の事由あるものの外月割平均額を限度とする。
5.事業費補助費等の使用に際しては、予算編成の趣旨に適合せるや否や所定の計画を完全に遂行し得るや否や、物資労力等の需給と適合せるや否や公定価格標準賃金が遵守されるや否や等につき十分の審査を行う。
6.奨金使用の効率化を図るため必要量以上の物資の購入不急不用の使途への支出はこれを承認しない。
7.暫定予算に基づいて本予算成立までに承認した支払又は契約等の計画は本予算に基づいて承認した支払又は契約等の計画として取り扱う。