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各省庁労働協約に関する政令第201号第1条第2項の取扱方針

昭和23年8月11日 閣議了解

収載資料:国家公務員法沿革史 資料編1 人事院 1969.3 pp.311-312 当館請求記号:AZ-341-44

一、組合員たること又は非組合員たることを理由として差別待遇をしない。
― 尊重もしなければならない。
二、賃金、退職金
―人事委員会の所管であり、組合と協議することは許されないが、人事委員会が定める手続に従つて、組合の意見をきくことは差支ない。
三、勤務時間、休日、休暇
― 存続させてよい。
四、超過勤務手当
― 存続させてよい。(給与支給準則による。)
五、人事に関する事項
1 基準の協議 ― 認めない。
2 事前通知  ― 認めない。実際上本人に通知するのはよいが義務ずけられるものではない。
3 解雇制限  ― 協約に基く拘束をうけないが、例えば、日教組に関しては、全教協の労働協約書第十二条第二号第三号記載の事項(産前産後の休養中及び事後九十日間は罷免しない等)は尊重して差支ないと思われる。
六、組合活動
1 専従者 ― 認めない。
2 勤務時間中の組合活動 ― 原則として認めない。但し、所轄庁の長の承認を得たときは、勤務時間中と雖も政令第二百一号第一条第一項但書の交渉の如きは差支ない。
七、経営協議会
― 消滅したものとする。
八、厚生福利施設
― 運営について意見をきくことは差支ない。
九、政治活動
― 公務員法一〇二条により取扱う。
一〇、公職就任
― 公務員法一〇一条及び一〇二条により取扱う。