中小企業金融対策要綱
閣議決定年
昭和23年8月11日 閣議決定
収載資料:日本金融史資料 昭和続編 第19巻 日本銀行金融研究所 大蔵省印刷局 1989.3 pp.602-603 当館請求記号:DF123-41
中小企業金融問題はこれを緊急に打開する必要があるので、左の要領の措置を講じ、一般金融機関の融資を積極化すると共に、復興金融金庫の機能を活用して中小企業金融の円滑な疎通を期するものとする。
一、中小企業金融受入体制の確立
中小企業の自己資本を充実せしめると共に、その生産企画の適実化、技術・経営の質的向上、特に帳簿組織の整備を図り金融受入体制を準えるよう指導する。
なお、これと同時に協同組合、その他の団体組織による中小企業者の組織化により、金融をも円滑ならしめるよう推進する。
二、信用保証制度等の活用
信用保証制度の活用を図ると共に、中小企業自体の信用力、担保力の強化に努める。
三、一般金融機関の活動促進
正規のルートによる生産及配給のため必要な金融については、中小企業の生産配給体制の整備と相俟つて貿易手形、配給手形その他の手形制度の活用を図り、その円滑を期するものとする。
なお、右の諸手形その地中小企業に対する金融については、融資準則の運用上適切な考慮をはらうと共に日本銀行の金融操作に当り、実情に即しその適実を期するものとし、銀行その他一般金融機関の中小企業に対する融資活動を促進する。
四、復興金融金庫の活用
経済復興に緊要な中小企業に対する生産資金の疎通を因るため、復興金融金庫の代理貸及び損失保証、融資制度を拡充する。
代理貸業務は原則として設備資金の供給を目的とし一件二百万円以下の融資につき代理店において専行処理し得る途をひらく。
復興金融公庫は一般金融機関の中小企業に対する一件二百万円以下の融資につき一定金額を限り無審査で損失補償に応ずるものとする。右の損失補償は融資総額の一定割合を限度とする部分保証とする。なお本融資により金融機関が資金繰に不足を生じた場合には日本銀行は所要資金を円滑に供給する。
「備考」
一、本要綱において、中小企業とは払込資本金二百万円のもの及びこれに準ずるものとする。
二、第二・四半期においては復興金融金庫の資金計画に中小企業金融のため十億円を確保し内五億五千万円を代理貸資金に四億五千万円を保証基金に充当する。なお保証限度は概ね三割とし、本措置による第二・四半期の融資総額は二十億円を目途とする。
三、中小企業金融の改善のため必要な具体的措置を調査審議するため関係官庁及び金融機関を含めた調査会(事実上のもの)を設ける。