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昭和23年度特別会計予算定員減少等に関する件

昭和23年8月20日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.1078 当館請求記号:DG15-19

昭和二十三年度特別会計予算定員につき、本年七月九日閣議決定「昭和二十三年度一般会計人件費節約実施要領」に準じ左記により予算定員の減少及び予算の節約を実行するものとする。

一、企業特別会計(国有鉄道事業、通信事業、専売局、印刷局、造幣局、アルコール専売事業、及び国有林野事業の各特別会計をいう)に属する行政及び管理系統の予算定員、及び其の他の各特別会計の予算定員につき各会計毎に、昭和二十三年四月一日の欠員の九割と、その後における新規増加定員の二割との合計員数を、同年四月一日現在の予算定員より減少すること。
二、前号の措置に伴い昭和二十三年度の予算につき昭和二十三年四月一日の欠員に対する人件費の四月乃至七月分と前号による減少定員に対する人件費及びこれに伴う事務費の八月乃至昭和二十四年三月分との合計額を節約するものとする。
三、昭和二十三年度一般会計及び国有鉄道事業、通信事業、並びに専売局の各会計において予算案修正の際実行したる物件費五%の節約に準じて其の他の各会計においても昭和二十三年度成立予算の物件費につき五%の節約を実行すること。
四、一号による減少定員数及びその官級別内訳等及び二号及び前号による節約額は各省各庁事務当局と大蔵省当局との協議によることとし、協議成立したときは官制上の措置を講ずるとともに後日確定額により予算上補正の措置を講ずること。
備考
本年七月九日閣議決定「昭和二十三年度一般会計人件費節約実施要領」及び本件の閣議決定による措置を完了したときは昭和二十二年十月十四日閣議決定による政府職員の定員増加及び人員の減耗補充の抑制措置を解除するものとする。