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沖縄関係残務処理要綱

昭和23年9月7日 閣議決定

収載資料:沖縄問題基本資料集 南方同胞援護会 1968.11 p.540 当館請求記号:A99-ZU-4

一 沖縄県事務所はこれを廃止し、残務事務は左の如く関係各省において処理する。
(1) 戸籍事務は戸籍法の特例を設け、法務庁管下の官署において取扱うこととする。
(2) 恩給事務は恩給法を改正し、恩給局においてこれを処理する。
(3) 従来の公有財産は、その処理の終局的決定に至るまでこれを政府の管理に移し、外務省がその任にあたる。
(4) 給与諸証明その他の事務は、外務省において一括処理する。
二 右処理に伴って次のような法令上及び予算上の措置を講ずる。
(1) 地方自治法施行規則を改正し、第七十六条を削る。
(2) 戸籍法の特例を設ける法規及び恩給法の改正法規の制定は、本件処理の特殊性に鑑み、連合国最高司令部の指示に基き、ポツダム政令をもってこれを規定する。
(3) 法務庁及び外務省の官制を改正し、定員を増加する。
(4) 所要経費は、関係各庁において夫々予備費をもって支弁する。
なお、六月以降の沖縄県事務所の経費及び廃止に伴う整理費は、総理府官房自治課において従前の例により措置する、
備考
(1) 本件は十月一日より実施する。
(2) 本件決定に伴い、昭和二十三年七月九日の閣議決定は廃止せられたものとする。
理由
沖縄県事務所を廃止するとともに、沖縄県事務を関係各省に移管する必要があるからである。