昭和24年度予算の編成に関する手続等について
閣議決定年
昭和23年9月17日 閣議決定
収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第17巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1981 p.986 当館請求記号:DG15-19
昭和二十四年度予算の編成方針については、別途決定される予定であるが、事務進捗上の都合をも考え、各省各庁は差し当り左記により、その所掌に係る歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し内閣又は大蔵省に提出すること。
記
一、昭和二十四年度予算の見積に当っては、総ての経費について再検討の上、別途大蔵省の定める様式により事項別に要求すること。
二、経費の積算に当っては、年間の推移を見透し、全体的計画に基いて行うものとし、計画的、合理的見積を作製して、追加概算の要求はもとより追加予算の必要のないようにすること。
三、歳入については、本年六月以降補正をみた物価の水準に基いてその後の経済状勢の推移を考えて見積りを行うとともに、積極的増収を計ることとし、具体的改正案を併せて提出すること。
四、歳出については、昭和二十二年度決算及び二十三年度の実績を基礎とし、経費の具体的効果、資金使用の効率性等を念査の上、経費要求の合理的調整を図ること。
特に補助費及び委託費については、その実行状況、及びその効果等につき徹底的検討を行うこと。
五、行政の簡素化、合理化を図るとともに、已むを得ない、定員の増加は既存定員の配置転換等により処理すること。
六、人件費については、昭和二十三年七月九日の閣議決定に基く定員につき、別途大蔵省の定める区分及び単価により積算すること。
七、物件費については、本年六月以降補正をみた物価の水準に基いて積算すること、但し別途大蔵省において定めるものはそれによること。
八、歳入、歳出及び国庫債務負担行為の見積に関する書類の提出期限は十月末日とすること。
九、財政法第二十八条に規定する参考書類の作製は、予算の作製と併行してその事務を進めること。
十、特別会計予算の編成も本手続によることとし、その事務は一般会計と併行して進めること。
十一、概算の閣議決定は十二月十日までにこれを行うことを目途とすること。