一般消費者に対する食糧増配の実施に関する件
閣議決定年
昭和23年10月15日 閣議決定
収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 pp.642-644 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T
政府は、さきに労務加配主食について対象業種及び加配基準量の増加を決定し十月一日より実施したが、一般消費者に対する配給についても、連合軍総司令部の特別の好意により、主食及び副食を通して、左により増配を断行することとし、十一月一日よりこれを実施する。
一、食糧配給基準
増配後における一般成人消費者(二十六-六十才)の摂取熱量は、主食、みそ、しよう油、食用油脂及び砂糖により、概ね、一、四四〇カロリーを目標として確保する。
二、主食
(イ)一般配給基準量は、年少者に厚くして次のようにする。
改訂基準量 参考現行基準量
一-二才 二一〇グラム 一六〇グラム
三-五才 二七〇 〃 二二〇 〃
六-十才 三二〇 〃 二九〇 〃
十一-十五才 四〇〇 〃 三七〇 〃
十六-二十五才 四〇五 〃 三八〇 〃
二十六-六十才 三八五 〃 三五五 〃
六十一才以上 三三〇 〃 三二〇 〃
一部保有農家に対し主食を配給する場合の基準量は、右と同じとする。
(ロ)配給内容の改善を図るため、十一月分以降の主食は砂糖でこれを代替することをしない。
三、みそ
一般配給基準量を次のようにする。
改訂基準量 参考現行基準量
一人一ケ月当り 甲地区 二四〇匁 一八○匁
〃 乙地区 一八〇 一三五
〃 丙地区 一二〇 九〇
四、しよう油
一般配給基準量を次のようにする。
改訂基準量 参考現行基準量
一人一ケ月当り 甲地区 二、五合 二、〇合
〃 乙地区 三、五 二、七
〃 丙地区 四、五 三、七
五、食用油脂
(イ)一般配給基準量を次のようにする。
改訂基準量 参考基準量
一人一ケ月当り 非農家 二グラム 一グラム
〃 農家 一 〇、五
(ロ)右の基準量は、油脂原料の輸入状況により若干変更することがある。
六、砂糖
(イ)一般配給基準量を、次のようにする。
改訂基準量 参考現行基準量
一人一ケ月当り 三〇〇グラム 〇グラム
(ロ)右配給は、十二月から始める。
七、右各項により、本年五月二十八日閣議決定「昭和二十三年度生産物資需給基本計画」関係部門に所要の改訂を加える。