行政機構刷新審議会設置要綱

昭和24年1月4日 閣議決定

収載資料:行政管理庁二十五年史 行政管理庁行政管理二十五年史編集委員会編 行政管理庁 1973 p.667 当館請求記号:AZ-333-8

1 行政機構の簡素合理化及び行政の能率的運営に関し調査審議するため、臨時に、内閣に行政機構刷新審議会を設置すること。
2 行政機構刷新審議会は、会長1人及び若干人の構成員を以て組織すること。会長には、内閣総理大臣がこれに当り構成員は国務大臣及び学識経験者中より内閣総理大臣が委嘱すること。
3 本審議会は昭和24年2月1日までに審議の結果を内閣総理大臣に報告するものとし、内閣は右に基き各省設置法及び定員法の立案、人員の整理その他必要な法制的措置を講ずること。
(備考)本審議会は事実上の集会とし法制的措置を講じないこと。