塩専売法改正要綱

昭和24年4月6日 閣議決定

収載資料:戦後日本塩業史 日本専売公社 1958.7 pp.202-203 当館請求記号:DM691-40

(一)日本専売公社法の実施に伴い、塩専売法の改正を要するので、この際従来省令で規定されていた事項のうち重要なものを法律中に織り込むと共に、制度の民主化と法文の平易化を図るため、全文改正を行うこと。
(二)塩専売法の実施機関としての日本専売公社の法律上の地位を規定すること。
(三)専売権の対象を明確にするため、塩、にがり及びかん水の定義を規定すること。
(四)塩、にがり又はかん水の製造許可及び塩販売人の指定につき欠格条件を規定すること。
(五)前項の許可及び指定の取消の条件及び手続を規定すること。
(六)塩及びにがりの買入価格は公社が決定し得るものとすること。
(七)塩、にがりの公社の売渡価格は、政府の認可を受けて公社が決定し得るものとすると共に、その売渡価格の限度につき制限を設けないこと。但し、この場合において財政法第三条の適用を妨げないものとすること。
(八)塩の消費者に対する販売価格の全国均一化を図ること。
(九)塩及びにがりの販売に関する事項中、国民の権利義務に関係ある事項については、新憲法の精神に則り、すべて法律に織り込むこと。
(一〇)従来塩専売法に基き設立せられていた塩業組合を商工協同組合法による製塩工業協同組合に改組すること。
(一一)現行塩専売法第二十四条ノ二の臨時特例条項を削除し、自給製塩制度に改めること。
(一二)検査を行う場合には、検査職員をして、その身分を示す証票を携帯せしむることを規定すること。
(一三)処罰条項を整備すること。