通商産業局出張所及び道路運送監理事務所の廃止に関する経過規定について

昭和24年4月21日 閣議決定

収載資料:行政機構年報 第1巻 行政管理庁管理部 1950 p.64 当館請求記号:317.2-G98g

通商産業局出張所及び道路運送監理事務所を廃止し、八月一日以後特に必要な範囲において通商産業局分室又は陸運局分室を置くための経過規定として別紙の通り第五回国会に夫々の分室の設置について地方自治法第百五十六条の承認を求め、七月三十一日限り出張所又は事務所を廃止し、八月一日以降は分室を置く。
(別紙)
通商産業省設置法附則
5 第二十八条中「アルコール事務所、鉱山事務所、電力事務所及び当分の間通商産業局の分室並びに」とあるのは、昭和二十四年七月三十一日までは、「通商産業局の出張所及び」と読み替えるものとする。
運輸省設置法附則
道路運送監理事務所は昭和二十四年七月三十一日まで、道路運送法(昭和二十年法律第百九十一号)の規定により、本省の支分部局として置かれるものとする。