国の不用財産の調査及び処分について

昭和24年4月28日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第9巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1976 pp.159-160 当館請求記号:DG15-19

一、目的
現下の財政状況に鑑み、国の所有する財産中、国の事務、事業の遂行上不用と認められるもの及び国の事務、事業を整理することに因り不用となるべきものを調査し、不用と認められた物は、これを処分し、もって国庫財源の充実を期することを目的とする。
二、不用財産の意義
不用財産とは、普通財産の外、行政財産であって、国の事務、事業のため現に使用していないもの、使用の状況が効率的でないもの、又は国の事務、事業を整理することにより存置の用のなくなるもの並びに右に準ずる物品で、この際これを処分するを適当とするものをいう。
三、不用財産の調査
1 不用財産の調査は、各省各庁においてこれを実施し、大蔵省(国有財産局)はこれを総括する。
2 各省各庁は、その所管に属する国有財産及び物品について別紙(一)(省略-引用者)に掲げる基準により本調査を行い、別紙(二)(省略-引用者)に掲げる調査表により昭和二十四年六月末日までに大蔵省に報告するものとする。
3 大蔵大臣は、本調査の実施のため必要な指示をすることができる。
四、不用財産の決定
1 大蔵省は各省各庁の調査表を参考として不用財産を決定する。
2 前項の決定について、大蔵省と各省庁との間に意見の一致をみないときは、閣議においてこれを決定する。
五、不用財産の処分
1 不用財産の処分については、左の各号に定める区分によることとし、不用財産の決定次第逐次これを実施するものとする。
(イ)国有財産中(ロ)に該当するものを除いては、大蔵省に引き継ぎ大蔵省においてこれを処分する。
(ロ)国有財産中特別会計(国有財産法施行令第四条に定めるもの)に属するものについては、当該財産を所管する各省各庁において処分する。
(ハ)物品は原則として当該物品を保管する各省各庁において処分する。但し施設と一体として処分するのが適当と認めるものについては、当該施設を処分する各省各庁において処分する。
2 不用財産の処分は現行法令の定めるところによりこれを行うも、必要があれば法令に所要の改正を加え、処分の促進を図るものとする。