行政整理による整理人員数に関する件
閣議決定年
昭和24年4月29日 閣議決定
収載資料:行政管理庁史 行政管理庁史編集委員会編 行政管理庁 1984.6 p.1039 当館請求記号:AZ-333-23
今次行政整理による各省各庁の人員整理については、原則として3割(但し、企業特別会計については2割)を目途として整理することと決定せられているが(昭和24年2月25日閣議決定)、右の方針の実施にあたっては、左記によるものとする。
記
1 各省各庁の事務の実情を勘案し、特に整理率の例外を認めるものは別紙「行政整理による人員整理率の例外等に関する件」(査定欄)の定める処による。
右の例外に該当するもの以外のものは凡て3割(但し、企業特別会計2割)の整理率を適用して整理を行うこと。
2 各省各庁は、昭和23年度末予算定員から右により決定せられた整理人員を減員すると共に本年度予算において認められた新規増加定員について行政管理庁の審査を経たものを増員して新定員を算出し定員法に織り込むこと。(この場合日本国有鉄道及び日本専売公社の職員となるべきものについては、定員法の内容から除くこと。)
他官庁に統合せられる官庁又は局部については前項により整理済の数字を統合する側の官庁の定員に加えること。
(備考)企業特別会計とは専売局特別会計、造幣局特別会計、印刷局特別会計、アルコール専売事業特別会計、国有林野事業特別会計、国有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計をいう。
別紙 行政整理による人員整理率の例外等に関する件(略)