昭和24年度第1四半期支出負担行為又は支払の計画の承認の方針について
閣議決定年
昭和24年5月10日 閣議決定
収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.49 当館請求記号:DG15-19
財政法第三十四条による昭和二十四年度第一・四半期の支出負担行為及び支払の計画の承認の方針を左のとおりとする。
一、職員俸給及び職員手当等は最近の現員現給を基礎として当期の所要額を算定し其の他の人件費及び事務費については原則として予算額の一割相当額を留保し残額の四分の一相当額を計上する。
二、終戦処理費、賠償施設処理費、特殊財産処理費、解除物件処理費、公共事業費の事業費その他特別の経費については個々の実状及び最近の実蹟を勘案して当期における最低限度の所要額を計上する。
三、価格調整費についてはこれが節減の問題をも考慮し特に毎月其の所要額を計上する。なお前年度安定帯物資価格調整費百五十億円については鉄鋼、肥料、ソーダの三品目について問題が残っているので差当り問題のない百三十四億円を計上する。
四、前年度分公団交付金、前年度分義務教育費国庫負担金等については当期にその金額を計上する。
五、其の他の諸経費については個々にこれを検討し所定の受払期及び金額等に基き当期の所要見込額を計上する。