昭和24年産麦及び馬鈴しよの供出に対するリンク物資配給実施要領

昭和24年5月17日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 pp.586-589 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T

昭和二十四年産麦及び馬鈴しよの供出に対するリンク物資の配給については、昨年度の実績に鑑み特に農家の要望する物資を増量確保すると共に供出の努力と熱意の程度に応じて配給を迅速に行うよう配給方法に検討を加え、左の要領によりこれを実施する。
一、農林大臣の定める期限内に於て都道府県知事の定める期日迄に昭和二十四年産麦及び馬鈴しよを供出した農家に対してその供出数量につき、左の基準により当該物資の市区町村別割当数量の範囲内でその希望する品目を配給する。
(表省略)
別表に定める早期供出期限迄に供出した農家に対しては、その早期供出数量につき前項の基準による点数にその二割を加算し、超過供出数量(事前割当供出数量及び補正割当供出数量の中最少の割当数量を超える数量をいう。以下同じ。)につき前項の基準による点数にその十割を加算する。
二、前項の外、超過供出農家に対しては、その超過供出数量につき左の基準により一に準じ米軍余剰物資を配給する。
(表省略)
前二項の超過供出については期限を定めることがある。
三、右の外供出農家に対しては、その供出数量につき左の基準により酒を配給する。
(表省略)
四、一に掲げた品目(以下点数物資という)は、各品目に共通する点数切符によりこれを配給する。
点数切符はその表面に点数を表示し、市区町村長の印を押印する。点数切符の有効区域は当該市区町村内に限る。
都道府県知事は共同荷受機関を通じて小売業者の受領した点数切符を回収する。
五、市区町村長は、昨年産主食の供出を完遂した農家に対しては、当該農家の本年産麦及び馬鈴しよの事前供出割当に基く取得予定点数の五割に相当する点数切符を前渡しする。但し、事前供出割当数量を五割以上減量して補正されると予想せられる農家を除く。
市区町村長は、点数切符の前渡を受けた農家の供出数量に基く取得点数が前渡を受けた切符の点数を超えたときは、その数量に応ずる点数切符を供出の都度追加交付する。
市区町村長は点数切符の前渡しを受けない農家に対しては、供出数量に応ずる点数切符を供出の都度追加交付する。
六、都道府県知事は、市区町村長の交付した点数切符の数量及び共同荷受機関の品目別入荷数量について、旬報を翌旬四日目迄に、小売業者の品目別配給数量について月報を翌月十日迄に物資所管中央官庁及び農林省に提出する。
物資所管中央官庁は毎旬生産業者又は卸売業者をしてその品目別出荷数量を当該官庁及び農林省に報告せしめる。
物資所管中央官庁及び農林省は、都道府県別点数切符交付数量、都道府県別品目別出荷及び入荷数量について旬報を翌旬七日目迄に都道府県別、品目別配給数量について月報を翌月十五日迄に経済安定本部に提出する。
米軍余剰物資及び酒の配給についても前三項に準ずる。
右の要領に基くリンク物資の全国配給予定数量を左の通りとする。但し供出数量により増滅することがある。
(表省略)
別 表
麦の早期供出期限             馬鈴しよの早期供出期限
北海道      九月二十日       北海道   九月三十日
東北       七月三十一日      青森    八月二十日
北陸、長野    七月十日        東北、長野 七月二十日
関東、東山、東              その他   六月二十日
海、鳥取、島根  六月三十日
その他      六月二十日