朝鮮人学校処置方針

昭和24年10月12日 閣議決定

収載資料:戦前戦後在日同胞の動き 在日韓国人(朝鮮)関係資料 坪井豊吉著 自由生活社編 1975 pp.286-287 当館請求記号:A68-Z-33

1 朝鮮人子弟の義務教育は、これを公立学校におこなうことを原則とする。
2 義務教育以外の教育をおこなう朝鮮人学校については、厳重に日本の教育法令にしたがわせ、無認可学校は認めないこと。
3 朝鮮人の設置する学校の経営等は、自らの負担によつておこなわれるべきであり、国または地方公共団体の援助は1の原則から当然にその必要はない。