食糧確保臨時措置法改正法律案に対する民自党の決議事項に関する閣議了解
閣議決定年
昭和24年11月25日 閣議了解
収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(上) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 pp.624-625 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T
一、政府は速かに、国内用農機具及び農薬の生産並びに流通に関する行政をなるべく農林省所管に一元化する。
二、いも類は供出完了後は、政府以外の者えの売渡を自由とする。
三、農地の災害復旧防止及び改良事業については政府自ら計画を樹て、又は適切なる助成を行うよう予算上並びに資金上の措置につき極力努力する。
四、供出報奨用のリンク物資その他重要農家必需物資については数量を確保するとともに農民の希望する時期に希望する配給経路により受配できる制度を実施する。
五、政府はいも類その他主要食糧農産物の生産、利用、加工、貯蔵及び流通について予算上並びに資金上の措置につき極力努力する。
六、飼料圃約二十五万町歩を確保すること。
右の各項の趣旨に副い実現について政府は努力することとする。