外資委員会にオブザーバーを出席せしめる件

昭和25年4月21日 閣議了解

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.302 当館請求記号:DG15-19

外資委員会設置法第五条第六項の規定に該当する事項が委員会の議題となるべき場合には当該行政機関を代表する者一人が委員会に出席して意見を述べることができることとする。