国際観光ホテル整備法の施行について
閣議決定年
昭和25年4月21日 閣議了解
収載資料:行政機構年報 第1巻 行政管理庁管理部 1950 pp.91-92 当館請求記号:317.2-G98g
一 同法の主務大臣は運輸大臣とする。但し、法第十四条第一項の主務大臣は、地方税に付ては内閣総理大臣及び運輸大臣、法人税に付ては大蔵大臣及び運輸大臣とすること。
二 運輸大臣は左の場合には関係大臣に協議するものとすること。
1 法第十条によつて登録ホテル業を営む者に対し、施設又は経営の改善に関し勧告をしようとする場合に於て、その勧告が公衆衛生の向上及び増進を図る事項を含む場合又は国立公園内のホテル及び旅館に対し行はれる場合は厚生大臣に。
2 通商産業省の管理するホテルに対して法第十条によつて施設又は経営の改善に関し勧告をしようとする場合は通商産業大臣に。
三 施行令の制定に当り関係省の間において左の趣旨の協定をすること。
1 施行令の制定は現在の関係各省設置法の定める各省の権限に何等の変更を加えるものではない。
2 運輸大臣は法第二十条によつてホテル審議会の委員を任命する時は、厚生大臣及び通商産業大臣に協議する。
3 運輸大臣は法第十八条によつてホテル審議会にはかるべき事項が通商産業省の管理するホテルに対してなされる場合には、ホテル審議会にはかる前に通商産業大臣に協議する。