昭和25年度補正予算に伴う税制改正の要綱
閣議決定年
昭和25年10月3日 閣議決定
収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.223 当館請求記号:DG15-19
さきに昭和二十五年九月二十日閣議決定に係る「税制改正に関する要綱」にのっとり次の通り税制の改正を行う。
一、所得税
とりあえず、昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までの支給に係る給与に対する所得の源泉徴収について、
(1)基礎控除 年三万円(現行二万五千円)
(2)扶養控除 年一万五千円(現行一万二千円)
(3)税率 課税所得金額五万円以下二十%ないし百万円超五十五%(現行五万円以下二十%ないし五十万円超五十五%)
を基準として、暫定的に軽減を行うこと。
二、酒税
昭和二十五年十二月一日から税率の引下げを行うこと。
三、物品税
昭和二十六年一月一日から改正を行うこと。
四、砂糖消費税
昭和二十六年一月一日から国内産砂糖に対する税率を七割ないし五割程度引き下げること。
五、揮発油税
昭和二十六年一月一日から税率を引き下げるとともに現行の従価税率を従量税率に改めること。