本文に飛ぶ

一般会計公共事業費予算の取扱いについて

昭和25年11月28日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.135 当館請求記号:DG15-19

第一 予算の編成
公共事業の綜合的且つ効率的な運営をはかるため左記の如く措置する。
1 公共事業費の予算の総枠については、経済安定本部と大蔵省と両者協議してこれを決定すること。
2 公共事業費に関する各省要求予算は、経済安定本部において査定調整し、大蔵省と協議の上、これを決定すること。
3 公共事業費は、北海道開発庁に関する分を除き経済安定本部所管に計上すること。
4 公共事業費の範囲は、河川、砂防、農業、山林、水産、道路、港湾、航路標識、都市、住宅、上下水道等に関する国の直轄若しくは補助による総ての建設事業(事業の遂行に必要な調査費を含む)とすること。
第二 事業の執行
公共事業関係事務の簡素化について、左記の通り措置すること。
1 経済安定本部は年間事業全部を一回に認証するが、その事業費は各省に移替使用するものとし、認証申請書の内容はこれを簡素にすること。
なお各事業の計画はできるだけ詳細に予算参照書に明かにすること。
2 大蔵省の支出負担行為計画の承認も右と併せて簡素迅速化するよう措置すること。
3 公共事業執行に伴い必要とする報告書類等は極力これを統一簡素化すること。
「備考」
一 北海道開発に関する公共事業費の認証については、北海道開発庁は、経済安定本部に協議すること。
二 経済安定本部の各省に対する事業認証は根本的事項に止むること。