本文に飛ぶ

食糧配給公団廃止に伴う資金措置

昭和26年2月9日 閣議決定

収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(下) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 p.93 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T

(一)食糧配給公団の廃止に伴い販売業者が必要とする主要食糧の買取資金は、約一六〇億円(全国平均約十六日分-一回転期間)となる見込である。
(二)食糧配給公団廃止後の食糧庁の販売業者に対する売却は代金即納(現金取引)を原則とし、販売業者は所要資金を極力自己資金及び市中金融により賄うこととする。
(三)しかしながら差当り已むを得ない場合の措置として、国債、日銀優遇社債(金融債を含む)、定期預金証書、市中金融機関の支払保証等確実な担保の提供により延納を認めることとする。
右の延納期間は、地域その他の条件を各別に考慮して定めるものとするが、概ね全国平均八日間(八〇億円)程度とし、市中金利並の金利を徴することとする。
(四)日本銀行は、市中金融機関が販売業者に買取資金を融資した場合、当該融資手形を担保として受け入れる等、市中金融の所要資金につき必要な考慮を加えることとする。
(五)卸売販売業者は、業者登録に際し必要な自己資金を有し又は市中金融機関から適正な融資を受けうることを証明するものとし、これを証明できない者については業者登録を行わないこととする。
(六)(三)により差当り食糧庁において延納を認めることとするが、逐次自己資金又は市中金融に乗り移るものとする。
(閣議了解)食糧買取金融の円滑な実施を図るための業者の相互保証の活用を考慮する。