行政事務再配分に関する勧告の取扱に関する件
閣議決定年
昭和26年2月23日 閣議決定
収載資料:行政機構年報 第3巻 行政管理庁管理部 1952 p.42 当館請求記号:317.2-G98g
地方行政調査委員会議の行政事務再配分に関する勧告については、極力その趣旨の実現を期することとし、左記の措置により、これが具体案を策定するものとする。
記
1 事務再配分の実施計画が確定されるまでの間は、国と地方公共団体との間における事務再配分及び国の地方公共団体に対する関与の方式については、現在地方公共団体が処理している事務を国に引き上げ若しくは現在市町村が処理している事務を都道府県に引き上げ又は国の地方公共団体に対する関与の程度を強化することは極力これを避けるものとすること。
2 事務再配分の実施計画に関する各省庁の措置については、内閣において調整の上、概ね、次期国会への提出を目途として、各省庁において、関係法律の改正等の準備を行うこと。
3 事務再配分の実施に当つては、特に左記各項に留意すること。
(1)現在の行政事務については、徹底的にこれを整理縮減するとともに、新な行政事務の設定については、特に慎重を期するものとすること。
(2)国、地方を通ずる行政機構の簡素化を極力推進するごとく配慮すること。
(3)地方財政の裏付について十分考慮するものとすること。