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審議会等の整理に関する件

昭和26年3月27日 閣議決定

収載資料:行政管理庁二十五年史 行政管理庁行政管理二十五年史編集委員会編 行政管理庁 1973 p.698 当館請求記号:AZ-333-8

1 本年2月16日附閣議決定「審議会等の設立基準等に関する件」に基く現存審議会等の措置については、別添「審議会等整理改組案」の通りとする。
2 各府省は右案に基く設置法改正案その他所要の法律案を休会明けの国会に提出すること。法律改正を要せず政令のみで措置しうる事項については5月1日施行を目途として政令改正の措置を取ること。
3 国家行政組織法第8条の趣旨に鑑み将来審議会等は,法律又は之に代る政令によるほかこれを設置しないこととし,事実上の打合会又は連絡会には審議会、審査会又は協議会等の名称は付けないこと。

(参考)国家行政組織法抜萃
第8条 第3条の各行政機関には、前条の内部部局の外、法律の定める所掌事務の範囲内で、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより,審議会又は協議会(諮問的又は調査的なもの等第3条の規定する委員会以外のものをいう。)及び試験所、研究所、文教施設、医療施設その他の機関を置くことがでぎる。

別添 審議会等整理改組案 省略