ポツダム緊急勅令等の措置に関する件

昭和26年9月21日 閣議了解

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.642 当館請求記号:DG15-19

平和条約の発効にあたり昭和二〇年勅令第五四二号(ポツダム緊急勅令)及びこれに基く諸般の命令(ポツダム命令)の効力関係を明確にするため、左記の要領により所要の立法的措置を講ずるものとし、この措置に必要な法律案は、平和条約の批准につき承認を求める国会に提出するものとする。
これがため、関係各省庁は、各所管のポツダム命令につき急速に必要な準備を進めるものとする。

一 ポツダム緊急勅令は、廃止する。
二 ポツダム命令は、
(イ)その実質を存続させる必要のあるものの内、大幅の調整を必要とするものは、これを単独の法律として制定し、その他のものについては、一の法律をもって一括してその効力が存続する旨を規定する。
(ロ)その実質を存続させる必要のないものは、廃止する。
(備考)現行ポツダム命令の総数は、政(勅)令九五件、省(府、庁)令五六件、計一五一件である(他の法令を廃止するポツダム命令を除く。)。