人員整理に関する件

昭和26年10月5日 閣議決定

収載資料:行政管理庁二十五年史 行政管理庁行政管理二十五年史編集委員会編 行政管理庁 1973 pp.711-712 当館請求記号:AZ-333-8

1 本年8月28日閣議決定「行政の改革に関する件」による政府職員の整理数は、別紙の通りとする。
2 本閣議決定の日以後本件施行のための定員法改正施行前に退職する者については、前項の閣議決定第6項所定の8割増の退職手当を支給することができるよう法的措置を講ずるものとする。
(備考)
(1) 自動車転運手、守衛、小使、電話交換手の整理率は5%とし、その適用範囲及び員数については行政管理庁及び大蔵省主計局と協議の上決定するものとする。
(2) 各府省においては、行政管理庁と協議の上、別紙各府省別整理人員の総数の範囲内で、部局、機関、事項等について整理人員の振替を行うことができるものとする。
(3) 別紙各府省整理数については、計数整理の関係上若干の変更がありうるものとする。

別紙
人員整理数
(表省略)