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ルース台風災害復旧対策

昭和26年10月16日 閣議決定

収載資料:昭和財政史 終戦から講和まで 第18巻 大蔵省財政史室編 東洋経済新報社 1982 p.143 当館請求記号:DG15-19

「ルース台風災害復旧対策」請議のとおり。但し、次の如き留保及び意見を附して決定する。
一、第一項については、過年度分及び四十五億円の使用実績を早急検討すること。
二、第二項は保留すること。
三、第四項及び第五項については、極力事務敏速化をはがる趣旨であること。

ルース台風災害復旧対策
一、今次災害に対しては本年度災害予備費八十億円の内既に閣議決定をみた過年度災害に充当の二十億円及び本年発生災害に充当する四十五億円を除いた残十五億円を充てること。(1)
二、右十五億円で不足する場合は臨時国会又は通常国会において予算補正を行うこと。(2)
三、復旧費の国庫支出まで取あえず従前の例により繋ぎ資金として相当額を資金運用部資金より融通すること。
四、災害査定は従来各省単独にこれをなしたが査定の厳正公平を期するために今回は必ず大蔵省の係官を立会せしめること。(3)
五、災害復旧費決定に当っては大蔵省は右の査定を必ず尊重すること。(4)

欄外 墨書で閣議決定文書に記入
(1)研究ノコト―過年度分及四十五億円の使用と実績等を検討のこと(大蔵大臣)―(十五億円ノ過年度ノ分)
(2)第二項についてゃ大蔵大臣留保
(3)大蔵係官に立合せることに依り査定を必ず尊重する意不明なり、査定については充分に検討し適正を期すこと 大蔵大臣
(4)災害査定は各省係官と大蔵省係官と共同して行い予算審議の段階になり災害額が水増しなりとか便乗なりとか無意味な論議出るのを避け予算決定を円滑敏速ならしめんとするものなり 建設大臣