国際放送の実施について
閣議決定年
昭和26年11月13日 閣議了解
収載資料:日本放送史 下 日本放送協会放送史編修室 日本放送協会 1965.3 pp.115-116 当館請求記号:699.2-N684n-(s)
わが国の国際地位の回復に伴い、諸外国にわが国の実情を伝え、各国の理解と支援とによって、わが国の復興を進め、且つ文化の交流を図り、国際親善に寄与するため、国際放送の再開を必要とするが、特に講和条約締結後、批准前における対外政策の重要性にかんがみ、そのすみやかな実施が望まれる。
よって十二月初旬開始を目途として、左記要領により国際放送を実施するものとする。
記
一、放送法第三三条の規定による国際放送実施命令に基いて、日本放送協会をして国際放送を実施せしめる。
二、放送区域は、北米、中国、比島・インドネシア及び印度の四地域とし、送信時間は一日五時間とする。
三、使用国語は英語及び日本語とする。
四、日本放送協会に交付すべき本年度内経費は既定予算でまかなうものとする。
なお、国際放送実施計画は次の通りである。
国際放送実施計画
(一)実施期日 昭和二十六年十二月一日
(二)送信方向 五方向(北米西部向、華北向、華中向、比島・インドネシア向、印度向)
(三)使用送信機 五〇キロワット送信機二台(名崎、八俣各一台)
(四)送信時間 一日五時間
(五)経費 国の負担金一千万円と日本放送協会の負担金でまかなう。
(六)放送番組 ニュース、解説、音楽
(七)使用国語 英語、日本語