保安庁設置に伴う了解事項

昭和27年4月5日 閣議了解

収載資料:行政機構年報 第3巻 行政管理庁管理部 1952 p.82 当館請求記号:317.2-G98g

昭和27年4月5日閣議決定「行政機構改革に関する件」中保安庁に関する部分につき左の通り了解する。
(1)幕僚機構は極力簡素化する。
(2)本庁各局の職員はシビルを原則とするが、保安局及び人事局等には若干の制服職員を置きうるものとし、幕僚機構にも必要によりシビル職員を置きうるものとする。
(3)営繕につき、メンテナンス及び機密を要する特殊の建設を除き、他は建設省に行わすこと。
(4)訓練機関として、士官学校(仮称四年制)を設け、最初の二年は陸上及び海上の区別をなさず統一的に教育すること。又保安大学(仮称一年制)を設け、陸上、海上及びシビル職員の再教育を行うこと。