経済審議庁設置要綱

昭和27年4月22日 閣議決定

収載資料:行政機構年報 第3巻 行政管理庁管理部 1952 pp.82-83 当館請求記号:317.2-G98g

1 総理府の外局として経済審議庁(仮称)を設置する。
2 経済審議庁の所掌事務は、左の通りとする。
(1)総合国力の分析及び測定
(2)長期経済計画の策定
(3)経済基本政策に関する総合調整
(4)他省の主管に属せざる総合的経済政策の企画立案
(5)国土総合開発法に基く事務
(6)電源開発促進法に基く事務
(7)内外経済動向及び国民所得に関する調査、分析
3 経済審議庁の機構は、左の通りとする。
―  総務部

長官 ― 次長 ―  計画部
(国務大臣) |
―  調査部
4 経済審議庁の附属機関として、左の三審議会を置く。
(1)経済審議会(委員は7人として非常勤とする。内閣総理大臣の諮問に応じて、重要経済政策の調査審議を行う。)
(2)国土総合開発審議会(現存の国土調査審議会を統合する。)
(3)電源開発調整審議会
(備考)資源調査会は総理府の附属機関とし、事務局及び事務局長を置く。