昭和27年産米特別集荷制度要綱
閣議決定年
昭和27年10月3日 閣議決定
収載資料:食糧管理史 V 制度篇 各論(下) 食糧庁食糧管理史編纂室・統計研究会食糧管理史研究会編 統計研究会 1958 p.281 当館請求記号:611.31-Sy9576s-T
昭和二十七年産米の供出完了後の生産者の保有米穀の売渡につき左の措置を講ずる。
一 都道府県単位の供出が完遂した場合において供出を完遂した生産者は、農協等特に政府の指定した集荷業者(以下「特別指定集荷業者」という。)に自由に米を売り渡すことができるものとする。
二 特別指定集荷業者は、その買い入れた米の全量を遅滞なく政府の指定する場所で政府に売渡さなければならない。その場合の政府買入価格は供出価格に超過供出奨励金等を加算した額(三等裸石当り一〇、五〇〇円)とする。
三 一の措置の外、都道府県単位の供出完遂の有無にかかわらず政府は供出完遂後の生産者の米の売渡につき生産者の売渡希望に応じ、一般の供出手続により買い入れを行う。その場合において政府は、売渡し生産者に対し供出価格に超過供出奨励金を加算した額(三等裸石当り一〇、〇〇〇円)を支払い、都道府県単位の供出が完遂した場合には、後に前項の特別指定集荷業者から買い入れる価格に準ずる額を支払うため、五〇〇円の範囲内において一定額の追加払を行う。
備考
一 二の措置により政府が買い入れた米穀には、買入価格の農業パリティ指数の変動に伴う追加払を行わない。
二 二十七年産米の農業パリティ指数の変動に伴う追加払額算定については、別に定めるところにより二十七年産米の反当減収比率を勘案し追加払額を算定する。