政府職員の特別待命に関する件

昭和28年10月23日 閣議決定

収載資料:行政管理年報 第4巻 行政管理庁管理部 1954 pp.50-51 当館請求記号:317.2-G98g

政府は、この際予め左記により政府職員の特別待命を実施し、以つて行政事務の簡素化に努め、行政改革の円滑な実施に資するものとする。

1.職員の任命権者は、昭和28年11月1日から同年12月末日までの間、職員に対して1年間の期間を附して、特別待命による勤務を承認することができる。
2.任命権者が特別待命による勤務の承認を与える場合には、同時に予めその職員から、特別待命による勤務の承認を与えた日から起算して1年を経過する日までに、退職すべきことの承諾を求めなければならない。
3.事務運営上必要があるときは、職員の任命権者は、前記1.の承認を与えた後、その職員の特別待命期間中何時でも、その承認を取消すことができる。
4.本件において職員とは、法令に規定する定員の規制を受けて内閣及び各行政機関(以下各庁という。)に常時勤務する者で、左の各号の一に該当するものを除く。
(1)休職者
(2)昭和29年12月末日までに任期の満了する者
(3)昭和29年12月末日まに停年に達して退職する見込の者
(4)保安隊及び警備隊の部隊に勤務する者
5.特別待命の承認を受けた職員は、定員内とするが、給与上の規制に関しては、員数外とする。
6.特別待命の承認を受けた職員が離職したとき及び休職になつたときは、その職員の数に相当する数の定員を使用しないものとする。
7.前記2.の退職については、整理退職による退職金を支給するものとする。
8.前記5.の措置に伴い必要とする給与経費の所要額は、成立予算の範囲内において措置するものとする。
9.特別待命の承認を受けた職員に対する特別待命期間中の取扱いは、その職務に従事することができないものとする外、それぞれその他の職員に対するものと同様とする。
10.日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本専売公社についても、本件に準じ措置するものとする。
11.国会・裁判所及び会計検査院においても本件に準じ措置することを要望するものとする。
備考
本件を実施するため、必要とする手続に関する措置は、昭和28年10月末日までに整備すること。